差し押さえた不動産の公売を実施します
- 最終更新日
- 2026年08月20日
- 記事番号
- P002265
公売とは、税金に滞納があるため差し押さえた財産(不動産等)を売却し、その代金を滞納となっている税に充てるものです。
吉岡町では、つぎの日程・場所にて不動産の公売を実施します。
公売の日程と場所
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公売方法 |
期日入札 |
|---|---|
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受付の日時及び場所 |
日時:令和8年9月30日(水) 午前9時00分から10時50分まで 場所:吉岡町役場本庁舎2階/大会議室 |
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入札説明及び入札時間 |
説明:午前10時00分から(適宜) 入札:午前10時50分から11時00分まで |
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開札の日時及び場所 |
日時:令和8年9月30日(水)/午前11時01分 |
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売却決定の日時及び場所 |
日時:令和8年10月15日(木)/午前10時00分 |
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買受代金の納付期限 |
令和8年10月15日(木)/午後2時30分 |
公売の概要・公売保証金
公売の概要については、「公売のしおり」をご確認ください。
公売保証金については、「吉岡町公売財産一覧表」をご確認ください。
公売財産一覧(公売財産物件明細書)
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売却区分番号 |
地目・種類 |
所在 |
物件明細書 |
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|---|---|---|---|---|
| 吉岡町-1 |
土地 建物 |
雑種地 物置 |
大字大久保字大女2628番1 |
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公売(入札)当日に必要なもの
公売参加にあたっては、吉岡町の指定様式により入札手続きを行う必要があります。入札書の用紙は、公売当日に会場備え付けのものを使用し、提出してください。
- 公売(入札)当日に必要なもの
- 陳述書(個人用)
- 陳述書(法人用)
- 入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項
- 自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項
- 自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項
- 委任状
- 共同入札代表者の届出書
- 共同入札代表者の届出書別紙
注意事項(必ずご確認ください)
- この注意事項のほか、「公売のしおり」、「物件明細書」等に記載されている内容を必ずご確認のうえ、入札に参加してください。
- あらかじめ公売財産の現況および関係公簿等を確認したうえで入札してください。
- 公売財産は、直前に公売を中止する場合がありますので、事前に確認してください。
- 見取図等は、現地の状況を写真等でイメージしやすくするために作成したものであり、縮尺、位置等は実際と異なる場合があります。あくまでイメージするための参考としてご参照ください。
- 執行機関は、公売財産の引渡の義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、耕作物等の処理等についてもすべて買受人自身で行っていただきます。また、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。
- 執行機関は、公売財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任などを負いません。
- 執行機関は、不動産登記簿上の権利移転のみ行います。所有者移転登記に際し、登録免許税が別にかかります。また、後日、不動産取得税(県税)、毎年の固定資産税(市町村税)が課税されます。

