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都市計画情報等について

最終更新日
2026年03月26日
記事番号
P002960

「都市計画」は、まちのあるべき将来像の実現に向けて、まちづくりの基本的な構想に基づき土地利用都市施設市街地開発事業等の計画を総合的かつ一体的に定め、必要な規制、誘導及び整備を行うものです。

このページは、不動産調査等を目的として都市計画情報等をお調べになる方に向けて、吉岡町における都市計画その他の事項をまとめているものです。

目次

表の左欄にある見出しのリンクから、各記事にジャンプします。

土地利用
  • 都市計画区域
  • 地域地区(用途地域、特定用途制限地域、その他の地域地区)
  • 促進区域、遊休土地転換利用促進地区
  • 地区計画等
都市施設
  • 都市計画施設
  • 都市計画施設の区域内における行為(都市計画法第53条許可、公有地の拡大の推進に関する法律第4条届出、第5条申出)
市街地開発事業
  • 市街地開発事業
  • 市街地開発事業等予定区域
都市計画図及び平面図
  • 都市計画図
  • 平面図
  • 注意点
  • 二次利用
景観行政
  • 大規模行為の届出
  • 屋外広告物
策定済みの計画、計画の手続
  • 都市計画区域マスタープラン(区域マス)
  • 都市計画マスタープラン(都市マス)
  • 立地適正化計画
  • 都市計画手続状況
その他の事項
  • 吉岡町地図情報公開システム(都市計画情報等)
  • 都市計画事項等証明書
  • 開発、太陽光発電設備の設置
  • 建築協定
  • 住居表示
  • 法令の規定による届出(国土利用計画法第23条届出、重要土地等調査法第13条届出、建設リサイクル法第10条届出)
  • 関連ページ(吉岡町防災ハザードマップ、吉岡町土砂等による埋立て等の規制に関する条例、農業振興地域関係、農地法各種申請書、道路台帳図、包蔵地照会等)

    土地利用

    都市計画区域

    吉岡町は、町の全域が「吉岡都市計画区域」に含まれています。

    都市計画区域内に建築物を建築する場合は、原則として建築確認が必要です。

    吉岡都市計画区域は、区域区分の指定のない(非線引き)都市計画区域」ですので、市街化区域及び市街化調整区域はありません。

    都市計画区域指定年月日 昭和51年3月15日
    最終変更年月日 平成11年8月24日

      地域地区

      用途地域

      吉岡都市計画区域には、建築物の用途、規模、形態等の規制や誘導を通じて区域内の土地利用を方向付けるため、用途地域が定められています。

      用途地域ごとに、建築基準法や都市計画法により、建築物の建ぺい率、容積率、斜線制限、日影による高さの制限などに関する建築形態規制が指定されています。

      現在、吉岡都市計画区域には、3種類の用途地域が定められており、これらの用途地域が定められていない区域には、用途地域の指定のない区域の規定が適用されます。

      地番ごとの正確な都市計画決定状況については、建設課都市建設室までお問い合わせください。

      また、吉岡町地図情報公開システム(都市計画情報等)についてはこちらを、都市計画事項等証明書についてはこちらを御参照ください。

      用途地域決定年月日 昭和62年4月1日
      最終変更年月日 令和元年12月9日

      建築指導等について

      吉岡町における建築行為に対する可否の判断、建築指導、道路判定等については、群馬県までお問い合わせください。

      なお、吉岡町を含む群馬県が所管する市町村の建築形態規制については、次のページから確認ができます。

      吉岡町の用途地域
      第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅のための地域です。
      近隣商業地域 周りの住民が日用品の買物をするための地域です。
      準工業地域 主に軽工業の工場、サービス施設等が立地する地域です。
      吉岡町の用途地域又は区域に係る建築形態規制等
      用途地域

      建ぺい率(%) 60 80 60 70
      容積率(%) 200 200 200 200
      道路幅員による容積率制限(係数) 0.4 0.6 0.6 0.6
      壁面線 - - - -
      最低敷地面積 - - - -
      外壁後退 - - - -
      絶対高さ制限 - - - -
      道路斜線制限 適用距離 20m 20m 20m 20m
      勾配 1.25 1.5 1.5 1.5
      隣地斜線制限 立ち上がり 20m 31m 31m 31m
      勾配 1.25 2.5 2.5 2.5
      北側斜線制限 立ち上がり - - - -
      勾配 - - - -
      日影規制 対象建築物

      高さ

      10m超

      高さ

      10m超

      高さ

      10m超

      -
      規制時間 隣地5m超 4時間 5時間 5時間 -
      隣地10m超 2.5時間 3時間 3時間 -
      測定面 4m 4m 4m -
      防火地域・準防火地域 - - - -
      建築基準法第22条・23条地域(外部リンク)
      適用 適用 適用 -
      特定用途制限地域 - - -

      あり

      (一部)

      地区計画 - あり - -
      建築協定 - - - -
      立地適正化計画 居住誘導区域
      都市機能誘導区域

      (一部)

      • 地区計画がかかっている区域では、建築基準法における規制に加え、地区計画による制限がかかります。
      • 特定用途制限地域がかかっている区域では、建築基準法における建築物の用途の規制に加え、次の制限がかかります。
        • 吉岡地区:用途が「長屋」又は「共同住宅」の建築物は、建築することができません。
      複数の用途地域又は区域にまたがる場合の取扱い

      建築物の敷地が複数の用途地域又は区域にまたがる場合における建築基準法の規定の一部を、次表にまとめています。

      個別の建築行為に対する建築指導等については、群馬県前橋土木事務所建築係までお問い合わせください。

      建築物の用途制限
      • 過半支配

      建築基準法第91条の規定により、敷地の過半に達する用途地域又は区域に係る用途の制限が敷地全体に適用されます(敷地内における建築物の位置は、判断に影響しません。)

      3つ以上の用途地域にまたがり過半に達するものがない場合は、用途地域ごとの建築可能な部分の面積を合計し、敷地の過半に達するかで判断します。

      建ぺい率、容積率
      • 加重平均
      建築基準法第52条第7項(容積率)及び第53条第2項(建ぺい率)の規定により、各用途地域又は区域内の建築物の率の限度に、その敷地の当該用途地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下とすることとされています。
      建築物の各部分の高さ
      • 部分適用
      建築基準法第56条第5項の規定により、建築物の部分ごとの用途地域又は区域に係る制限が適用されます。
      建築基準法第22条・第23条地域
      • 厳しい規制を適用

      建築基準法第24条の規定により、敷地が区域の内外にわたる場合は敷地全体に区域の規定が適用されます。

      特定用途制限地域

      吉岡都市計画区域における用途地域の指定のない区域の一部に、特定用途制限地域を定めています。

      その他の地域地区

      吉岡都市計画に、次に掲げる地域地区は定められていません。

      • 特別用途地区
      • 特例容積率適用地区
      • 高層住居誘導地区
      • 高度地区及び高度利用地区
      • 特定街区
      • 都市再生特別地区、居住調整地域、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区
      • 防火地域及び準防火地域
      • 特定防災街区整備地区
      • 景観地区
      • 風致地区
      • 駐車場整備地区
      • 緑地保全地域、特別緑地保全地区及び緑化地域
      • 流通業務地区
      • 生産緑地地区
      • 伝統的建造物群保存地区

        促進区域、遊休土地転換利用促進地区

        吉岡都市計画には、都市計画法第10条の2第1項各号に掲げる促進区域及び第10条の3に規定される遊休土地転換利用促進地区は定められていません。

        地区計画等

        地区計画

        吉岡都市計画区域には、地区計画が定められている地区があります。

        その他の地区計画等

        吉岡都市計画に、次に掲げる計画は定められていません。

        • 防災街区整備地区計画
        • 歴史的風致維持向上地区計画
        • 沿道地区計画
        • 集落地区計画

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          都市施設

          都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができるものとされています。

          都市計画法第11条第1項において、交通施設、公共空地、供給施設又は処理施設、水路、教育文化施設、社会福祉施設等、全15号の都市施設が掲げられています。

          都市計画施設

          都市計画施設は、都市計画において定められた都市施設のことをいいます。

          交通施設

          吉岡都市計画には、都市計画施設として交通施設のうち道路が決定されており、「都市計画道路」と呼ばれています。

          都市計画道路の一覧
          番号 名称 基本幅員(幅員) 車線数 延長 決定年月日 最終変更年月日
          3・1・8 前橋渋川バイパス 64m 4車線 2,410m 平成11年4月20日
          3・3・1 吉岡西部幹線 25m(25~27m) 4車線 3,140m 昭和55年12月2日 平成25年4月12日
          3・3・2 大久保上野田線 27m(20~29m) 4車線 6,520m 昭和55年12月2日 平成27年6月26日
          3・3・9 漆原南原線 27m(27~29m) 4車線 290m 平成11年4月20日
          3・4・3 高崎渋川線 20m 2車線 1,520m 昭和55年12月2日 平成17年7月15日
          3・4・4 大久保荒牧線 21m(21~38.3m) 4車線 650m 昭和55年12月2日 平成17年7月15日
          3・4・6 北下線 16m(16~17m) 2車線 1,090m 昭和55年12月2日 令和8年3月17日
          3・4・10 大久保線 16m 2車線 740m 平成26年4月15日
          3・4・11 陣場線 16m 2車線 430m 平成26年4月15日
          3・5・5 宮田大藪線 12m 2車線 2,330m 昭和55年12月2日 令和8年3月17日
          3・5・12 池端南下線 13m 2車線 540m 令和8年3月17日
          3・6・7 漆原総社線 11.5m(11.5~30.2m) 2車線 1,910m

          平成4年7月7日

          令和2年12月4日
          3・6・13 大久保南下線 10m 2車線 900m

          令和8年3月17日

          • 都市計画道路の位置の概略については、都市計画図及び平面図の記事を御確認ください(令和8年3月17日付けの都市計画決定に関しては、建設課都市建設室宛てお問い合わせください。)。
          • 建築物の予定敷地に都市計画道路がかかっているかの確認については、建設課都市建設室までお問い合わせください。
          • 都市計画道路の見直しについては都市計画道路の見直しについてのページを御覧ください。

          公共空地

          吉岡都市計画には、都市計画施設として公共空地のうち公園が決定されており、「都市計画公園」と呼ばれています。

          都市計画公園の一覧
          番号 名称 面積 決定年月日 最終変更年月日
          3・3・1 下八幡はるかぜ公園 約1.1ヘクタール 令和8年3月17日

          4・3・1

          よしおか温泉公園 約3.6ヘクタール 令和8年3月17日
          • 建築物の予定敷地に都市計画公園がかかっているかの確認については、建設課都市建設室までお問い合わせください。

          都市計画施設の区域内における行為

          都市計画施設の区域内における行為には、許可や届出が義務付けられています。

          いずれも吉岡町を経由しますので、建設課都市建設室まで御提出ください。

          都市計画法第53条許可

          都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条の規定による建築の許可が必要です。

          公有地の拡大の推進に関する法律第4条届出、第5条申出

          都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地、都市計画区域内に所在する1万平方メートル以上の土地等を有償で譲り渡そうとする場合は、公有地の拡大の推進に関する法律第4条の規定による届出や、同法第5条の規定による申出が必要です。

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          市街地開発事業

          都市計画区域については、都市計画に、市街地開発事業及び市街地開発事業等予定区域を定めることができるものとされています。

          都市計画法第12条第1項において、土地区画整理事業等、全7号の市街地開発事業が掲げられており、都市計画第12条の2第1項において、新住宅市街地開発事業の予定区域等、全6号の市街地開発事業予定区域が掲げられています。

          市街地開発事業

          吉岡都市計画に、土地区画整理事業等の市街地開発事業は定められていません。

            市街地開発事業等予定区域

            吉岡都市計画区域に、市街地開発事業等予定区域は定められていません。

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            都市計画図及び平面図

            ここで公開している都市計画図及び平面図は、令和6年3月に作成されたものです。

            最新の都市計画決定状況は、必ず建設課都市建設室宛てお問い合わせください。

            都市計画図

            都市計画図は、地形図に吉岡町の都市計画(地域地区、都市計画施設等)の概略を示したものです。

            im_cpm_202403.jpg

            No1 No2 No3
            No4 No5 No6 No7 No8 No9
            No10 No11 No12 No13
            No14 No15 No16
            No17 No18 No19

            平面図

            平面図は、道路、建物、鉄塔等の施設や地形を表示したもので、都市計画図等のもとになります。

            im_om_202403.jpg

            No1 No2 No3
            No4 No5 No6 No7 No8 No9
            No10 No11 No12 No13
            No14 No15 No16
            No17 No18 No19

            注意点

            • 都市計画図は、吉岡町の都市計画その他の内容に関する証明ではありませんので、参考図として御利用ください。
            • 都市計画図及び平面図には、精度上の誤差が含まれています。権利や義務の発生するもの、取引の資料とするもの等特に重要なものについては、必ず担当窓口(建築確認等は群馬県前橋土木事務所建築係、都市計画情報等は吉岡町建設課都市建設室)にて御確認ください。
            • 都市計画図及び平面図の購入を希望される場合は、建設課都市建設室までお問い合わせください。
            • 都市計画図や平面図の利用により発生したいかなる損害について、吉岡町はその責めを負いません。

            二次利用

            吉岡町が作成した都市計画図及び平面図(公共測量の成果)の二次利用については、測量法第43条又は第44条の規定による申請が必要となる場合があります。

            申請に関する詳細については、建設課都市建設室までお問い合わせください。

            目的等

            測量成果の二次利用の目的等について、国土地理院のホームページにまとめられていますので、参考に御覧ください。

            申請書式

            公共測量の成果を複製する場合は「測量法第43条申請書」を、使用する場合は「測量法第44条申請書」を御提出ください。

            期間

            二次利用の承認申請から承認までには、おおむね7日から14日の期間をいただいています。

            ただし、申請書に不備がある場合等は、確認や修正のためそれ以上の期間を要しますので、期間に余裕を持った申請に御協力ください。

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            景観行政

            大規模行為の届出

            吉岡町では、景観条例を定めていないため、大規模行為の届出に関しては群馬県景観条例が適用されます。

            詳細は、群馬県県土整備部都市計画課景観形成係(電話:027-226-3652)までお問い合わせください。

            屋外広告物

            屋外広告物は、屋外広告物法及び群馬県屋外広告物条例により設置が規制されています。

            吉岡町内で屋外広告物を設置したい場合は、群馬県渋川土木事務所施設管理係(電話:0279-22-4055)までお問い合わせください。

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            策定済みの計画、計画の手続

            都市計画区域マスタープラン(区域マス)

            都市計画区域マスタープランは、都市計画法第6条の2の規定により都道府県が定める法定計画です。

            都市計画区域マスタープランでは、区域区分の決定の有無等、都市計画の目標、土地利用、都市施設の整備等に関する主要な都市計画の決定の方針といった、都市計画区域における都市づくりの基本的な方向性が定められます。

            群馬県の都市計画区域マスタープランについては、次のリンクから御覧ください。

            都市計画マスタープラン(都市マス)

            都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2の規定により市町村が定める法定計画です。

            住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫の下に住民の意見を反映させまちづくりの将来像を確立し、これに基づき策定された都市計画マスタープランでは、地区別の課題に応じた整備方針、地域における都市施設の計画等の方針がより具体的に定められます。

            吉岡町では、平成13年3月に都市計画マスタープランを策定し、平成28年3月に改定しています。

              立地適正化計画

              立地適正化計画は、都市再生特別措置法第81条の規定による計画です。

              都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(都市機能の増進に著しく寄与する、都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な医療施設、福祉施設、商業施設等)の立地の適正化を図ります。

              吉岡町では、平成30年9月に立地適正化計画を策定し、同年11月に公表しています。

              計画が公表されると、一定の行為について、届出を要します。

              都市計画に関する手続

              吉岡町の都市計画(下水道を除く。)に関する手続の状況については、次のリンクから御確認ください。

              目次に戻る

              その他の事項

                吉岡町地図情報公開システム(都市計画情報等)

                都市計画区域、用途地域、地区計画、特定用途制限地域、都市計画道路といった、吉岡町の都市計画に関する情報の閲覧が地図上でできる、吉岡町地図情報公開システム(都市計画情報等)を用意しています。

                利用規約に同意の上、御利用ください。

                都市計画事項等証明書

                都市計画区域、用途地域等、特定用途制限地域、地区計画、都市計画道路、立地適正化計画に定める事項等について、証明書を発行しています。

                申請書に必要な事項を記入し、添付書類を御用意の上、建設課都市建設室窓口へ御提出ください。

                注意事項

                • 交付申請書に添付すべき書類は、位置図及び公図等の写しです。
                • 証明書の発行までには、おおむね2日から7日の期間をいただいています。期間に余裕を持った申請に御協力ください。なお、証明書の用意ができましたら連絡を差し上げますので、電話番号を忘れずに御記載ください。

                開発、太陽光発電設備の設置

                吉岡町の条例及び要綱が適用される事業

                吉岡町では、吉岡町土地開発指導要綱及び吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例により、吉岡町で施行される土地開発事業に対する指導及び太陽光発電設備設置事業に対する許可に関する事務を行っています。

                都市計画法の規定による開発行為

                区域区分の指定のない(非線引き)都市計画区域において、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為を施行する場合は、都市計画法第29条の規定による群馬県知事の許可が必要です。

                建築協定

                吉岡町には、建築基準法第73条の規定により認可された建築協定はありません。

                住居表示

                吉岡町は、全域が地番地区であり、住居表示を実施している地区はありません。

                法令の規定による届出

                国土利用計画法第23条届出

                区域区分の指定のない(非線引き)都市計画区域において、5,000平方メートル以上の土地の売買等を行った場合は、国土利用計画法第23条第1項の規定により、契約を締結した日から起算して2週間以内群馬県知事への届出が必要です。

                吉岡町における届出の提出先は、建設課都市建設室です。

                重要土地等調査法第13条届出

                吉岡町には、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)の規定による特別注視区域内に属する土地が存在します

                特別注視区域内の土地で200平方メートル以上のものについて、所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合は、重要土地等調査法第13条第1項の規定により、契約締結の前日まで国(内閣府)への届出が必要です。

                建設リサイクル法第10条届出

                吉岡町で行われる工事に伴う建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)第10条届出については、群馬県前橋土木事務所建築係(電話:027-234-4215)までお問い合わせください。

                関連ページ

                関連ページの内容に関する詳細については、それぞれの担当部署にお問い合わせください。

                総務課協働安全室

                住民課住民環境室

                産業観光課農業振興室及び農業委員会事務局

                建設課用地管理室

                教育委員会事務局生涯学習室(文化財センター)

                目次に戻る

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