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吉岡町土砂等による埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)

最終更新日
2026年01月23日
記事番号
P002875

該当する場合は届出が必要です

吉岡町内で、500m2以上3,000m2未満の面積に土砂等による埋立て等(土砂の搬入)を行う場合は、町に届出が必要です(条例改正により令和7年5月26日から届出制に移行しました)。

※宅地造成または農地改良にかかる土砂搬入の場合においても土壌検査が必要となりますのでご注意ください。

※町の開発協議に該当しない場合でも土砂条例の対象となる可能性がございます。該当する場合は必ず届出を提出してください(開発協議の適用は1,000m2以上のため)。

届出の該当有無については、下記のフローチャートをご確認ください。

申請の流れ

下記の添付ファイルをご確認ください。

申請書様式等

条例・施行規則

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担当部署
住民課住民環境室  環境係
  • 直通電話:0279-26-2245
  • ファクス:0279-54-8681
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