吉岡町土砂等による埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)
- 最終更新日
- 2026年01月23日
- 記事番号
- P002875
該当する場合は届出が必要です
吉岡町内で、500m2以上3,000m2未満の面積に土砂等による埋立て等(土砂の搬入)を行う場合は、町に届出が必要です(条例改正により令和7年5月26日から届出制に移行しました)。
※宅地造成または農地改良にかかる土砂搬入の場合においても土壌検査が必要となりますのでご注意ください。
※町の開発協議に該当しない場合でも土砂条例の対象となる可能性がございます。該当する場合は必ず届出を提出してください(開発協議の適用は1,000m2以上のため)。
届出の該当有無については、下記のフローチャートをご確認ください。
申請の流れ
下記の添付ファイルをご確認ください。
申請書様式等
- (様式第1号)埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書.docx
- (様式第2号)埋立等事業に係る搬入計画変更届出書.docx
- (様式第3号)土砂等搬入届出書.docx
- (様式第4号)土砂等排出元証明書.docx
- (様式第5号)検体試料採取調書.docx
- (様式第6号)土壌検査証明書.docx
- (様式第7号)土砂等に係る売渡・譲渡証明書.docx
- (様式第8号)埋立等事業完了届出書.docx
- (様式第9号)埋立等事業廃止(休止)届出書.docx
- (様式第10号)埋立等事業再開届出書.docx
- (様式第11号)埋立等事業区域内土壌検査等報告書.docx
- (様式第12号)水質検査証明書.docx

