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物価高騰対策支援として水道料金の基本料金を減免します

最終更新日
2026年03月17日
記事番号
P004574

町水道事業では、物価高騰により影響を受けるご家庭や事業者さまを支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を4か月間減免します。
なお、本事業の減免措置について、水道使用者の皆様による手続きは一切不要です。現在の水道契約に基づき、自動的に料金の減免が反映されます。

対象となる方

吉岡町と給水契約を結んでいる水道使用者のうち、用途が「一般」の水道使用者の方が対象です。
用途の確認方法については、検針時にお配りしている「検針のお知らせ」をご覧ください。

減免となる対象月

令和8年4月より検針が毎月検針から隔月検針(2か月に1度)に変わります。そのためお住いの地区により、減免となる対象月が異なります。

  • 西部地区(所在地の大字が小倉・上野田・下野田・北下・南下・陣場)の方は、5~8月分の基本料金が対象です。
  • 東部地区(所在地の大字が漆原・大久保)の方は、4~7月分の基本料金が対象です。
    ※検針エリアの都合上、大字の検針地区と異なる場合があります。

HP用減免期間表3.jpg

※検針周期切替のため、西部地区の4月検針は1カ月分の水道料金の請求になります。

減免対象となる水道料金

水道の用途が「一般」の方の基本料金。1カ月あたり1,100円(税込)

水道料金は2か月ごとに水道メーターの検針を行い、その使用水量を基に「基本料金+超過料金」の計算をしています。そのうち、減免対象となるのは基本料金(2か月分、20立方メートルまで)分となります。
なお、使用水量が20立方メートルを超える場合は、使用した水量に応じてお支払いいただく超過料金がかかります。超過料金は減免の対象ではありません。

  • 減免の計算例1 2か月の使用水量が49m3だった場合の料金算定
    (上水道のみ)
検針水量 基本料金
2か月分(税込)

超過

使用水量

超過料金

(税込)

水道料金

(税込)

基本料金
減免額

請求金額

(税込)

49m3

2,200円 29m3 4,051円 6,251円 2,200円 4,051円

※下水道・農業集落排水をご利用の方は、別途下水道使用料がかかります。
また、下水道使用料は、減免の対象外です。

  • 減免の計算例2 2か月の使用水量が18m3だった場合の料金算定

(上水道のみ)

検針水量 基本料金
2か月分(税込)

超過

使用水量

超過料金

(税込)

水道料金

(税込)

基本料金
減免額

請求金額

(税込)

18m3

2,200円

0m3

0円

2,200円

2,200円

0円

※下水道・農業集落排水をご利用の方は、別途下水道使用料がかかります。
また、下水道使用料は、減免の対象外です。

水道料金・下水道使用料の詳細についてはこちらをご覧ください。

共同住宅の親メーター(棟単位等で水道使用量を計量)を利用しているマンション・アパートなどを管理されている皆様へ

水道料金の基本料金減免は、物価高騰の影響を受けているご家庭や事業者さまを支援することを目的としています。共同住宅の親メーター(棟単位等で水道使用量を計量)を利用しているマンション・アパートの所有者様または管理会社様におかれましても、この趣旨をご理解いただき、各戸入居者へご請求される金額から基本料金減免により減額される分を差し引いていただくなど、ご配慮くださいますようお願いいたします。

水道料金の基本料金減免に関するQ&A

Q1 減免になる手続きは必要ですか。
A1 水道使用者様に行っていただくお手続きはありません。

Q2 水道料金の基本料金減免となる水量はどのくらいですか。
A2 2か月検針のため、基本水量は20立方メートルまでです。(1か月であれば10立方メートルとなります)

Q3 検針のお知らせや納入通知書に金額はどのように表示されますか。
A3 水道料金の基本料金を減免した後の金額が表示されます。

Q4 水道料金の基本料金以外の請求はどうなりますか。
A4 基本水量を超える水量分の料金は超過金として加算し、下水道使用料と合算してご請求いたします。

Q5 水道料金の基本料金を減免した後の請求金額が0円となる場合はどうなりますか。
A5 水道料金の基本料金を減免した後の請求金額が0円となる場合は、納入通知書を投函(送付)しません。
口座振替の場合は請求を行いません。
なお、基本料金の減免後であっても、超過料金や下水道使用料が発生している場合は、納入通知書を
投函(送付)し、口座振替でも当該金額を請求します。

Q6 対象期間中に使用中止しても適用されますか。
A6 使用中止日が対象期間内であれば適用になります。

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担当部署
上下水道課  上水道室
  • 直通電話:0279-54-1118
  • ファクス:0279-54-0158
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