道路法24条工事(承認工事)
- 最終更新日
- 2026年04月03日
- 記事番号
- P000025
道路管理者以外の者が、自らの費用で道路に関する工事を行うことを「承認工事」といい、道路管理者の承認を受ける必要があります。
工事承認の基準
※道路の復旧方法については、担当部署へお問い合わせください。
申請書等
承認工事申請書(工事の10日前までに提出)
添付書類を添えて、承認工事承認申請書を担当部署へ提出してください。
添付書類(工事内容によりその他の書類を提出いただく場合があります。)
- 1.位置図
- 2.付近見取図
- 3.平面図
- 4.実測求積図
- 5.縦横断図
- 6.公図の写し
- 7.設計書及び仕様書
- 8.現地写真
- 9.その他
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変更申請書(工事の5日前までに提出)
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工事の承認を受けた事項を変更したい場合に提出してください。
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承認済証
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工事の期間中、工事付近の見やすい箇所に以下の承認済証を掲示してください。
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着手届
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工事に着手するときに提出してください。
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完了届(完了後7日以内に提出)
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工事が完了したときに提出してください。
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