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成年後見制度について

最終更新日
2026年05月12日
記事番号
P003955

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由により判断能力が不十分となった人が、財産管理や契約で不利益を被らないよう支援し、本人の権利や財産を守る制度です。

成年後見制度について詳しく知りたい方はこちら(厚生労働省のホームページ)

https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/

吉岡町成年後見支援センター

成年後見制度の総合的な窓口となる「吉岡町成年後見支援センター」を社会福祉法人吉岡町社会福祉協議会内に開設しました。相談支援や広報・普及啓発等の業務を行っています。

成年後見支援センターについて詳しく知りたい方はこちら(吉岡町社会福祉協議会のホームページ)

https://www.yoshioka-shakyo.jp/sksc.php

成年後見制度利用支援事業

吉岡町では、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の成年後見制度の利用を支援しています。令和8年2月25日、吉岡町成年後見制度利用支援事業実施要綱を改正しました。

町長による審判請求(町長申立て)

対象者

町内に住所を有し、配偶者及び2親等以内の親族がいない、または親族がいても親族の支援を受けることが困難で、親族等による後見等開始の審判請求ができない人

費用負担

町長申立てに要する申立費用は、町が負担します。ただし、費用の負担能力のある人には、家庭裁判所の命令に基づき、町から本人に費用を請求する場合があります。

町長以外による申立費用の助成

本人の収入や資産等の状況から、申立費用の支払いが困難と認められた場合、町から助成金を支給いたします。

申請者

  • 本人
  • 審判請求費用を代理で負担した者
  • 本人の後見人等(後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人)

    ※助成を受けるには、収入や資産等が一定の条件を満たしている必要があり、申請が必要です。

    助成額

    申立てに要する経費(収入印紙代、診断書料、登記印紙代等)

    申請書

    後見人等に対する報酬の助成

    本人の収入や資産等の状況から、後見人等への報酬費用の支払いが困難と認められた場合、町から助成金を支給いたします。

    申請者

    • 本人
    • 本人の後見人等(後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人)

    ※助成を受けるには、収入や資産等が一定の条件を満たしている必要があり、申請が必要です。

    助成額

    家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲内が助成の対象となります。助成の上限額は以下のとおりです(助成を受ける本人について、同一年度内に申請できる回数は原則1回までとする)。
    • 在宅者:月額28,000円
    • 施設入所者:月額18,000円

    申請書

    申請方法が変更になりました。これまで必須であった利用申請を提出を省略し、交付申請のみの提出になりました。

    問合せ・申請先

    高齢者の方 健康福祉課介護高齢室 0279-26-2247
    ・障害者の方 健康福祉課福祉室 0279-26-2246

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    担当部署
    健康福祉課  介護高齢室
    • 直通電話:0279-26-2247
    • ファクス:0279-54-8681
    健康福祉課福祉室
    • 電話:0279-26-2246
    • ファクス:0279-54-8681
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