成年後見制度について
- 最終更新日
- 2026年05月12日
- 記事番号
- P003955
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由により判断能力が不十分となった人が、財産管理や契約で不利益を被らないよう支援し、本人の権利や財産を守る制度です。
成年後見制度について詳しく知りたい方はこちら(厚生労働省のホームページ)
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/
吉岡町成年後見支援センター
成年後見制度の総合的な窓口となる「吉岡町成年後見支援センター」を社会福祉法人吉岡町社会福祉協議会内に開設しました。相談支援や広報・普及啓発等の業務を行っています。
成年後見支援センターについて詳しく知りたい方はこちら(吉岡町社会福祉協議会のホームページ)
https://www.yoshioka-shakyo.jp/sksc.php
成年後見制度利用支援事業
町長による審判請求(町長申立て)
対象者
町内に住所を有し、配偶者及び2親等以内の親族がいない、または親族がいても親族の支援を受けることが困難で、親族等による後見等開始の審判請求ができない人
費用負担
町長申立てに要する申立費用は、町が負担します。ただし、費用の負担能力のある人には、家庭裁判所の命令に基づき、町から本人に費用を請求する場合があります。
町長以外による申立費用の助成
本人の収入や資産等の状況から、申立費用の支払いが困難と認められた場合、町から助成金を支給いたします。
申請者
- 本人
- 審判請求費用を代理で負担した者
-
本人の後見人等(後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人)
※助成を受けるには、収入や資産等が一定の条件を満たしている必要があり、申請が必要です。
助成額
申立てに要する経費(収入印紙代、診断書料、登記印紙代等)
申請書
後見人等に対する報酬の助成
本人の収入や資産等の状況から、後見人等への報酬費用の支払いが困難と認められた場合、町から助成金を支給いたします。
申請者
- 本人
-
本人の後見人等(後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人)
※助成を受けるには、収入や資産等が一定の条件を満たしている必要があり、申請が必要です。
助成額
- 在宅者:月額28,000円
- 施設入所者:月額18,000円
申請書
申請方法が変更になりました。これまで必須であった利用申請を提出を省略し、交付申請のみの提出になりました。
問合せ・申請先
| ・高齢者の方 | 健康福祉課介護高齢室 | 0279-26-2247 |
| ・障害者の方 | 健康福祉課福祉室 | 0279-26-2246 |

