森林の立木を伐採するときは事前の届出が必要です
- 最終更新日
- 2026年09月04日
- 記事番号
- P002296
伐採および伐採後の造林の届出について
森林の立木を伐採するときは、事前に伐採および伐採後の造林の届出等を行うことが義務付けられています。
森林は土砂災害の防止や水源のかん養など多面的な機能を有し、私たちの暮らしを支えています。
このため、無秩序・無計画な伐採を防止し、森林の適正な更新を図るために、あらかじめ森林の所在地の市町村に計画を届け出る必要があります。
次の場合は別の制度による許可が必要ですので、群馬県に相談してください。
- 1ヘクタール(太陽光の場合は0.5ヘクタール)を超える転用に伴う立木の伐採→「林地開発制度」による許可が必要です。
- 保安林での立木の伐採は→「保安林制度」による許可や届出が必要です。
林地開発及び保安林に関する連絡先:渋川森林事務所
連絡先は次のリンクからご確認ください
伐採および伐採後の造林の届出等の制度チラシ(林野庁作成)
対象となる森林
届出制度の対象となる森林は、森林法第5条に規定された地域森林計画(群馬県作成)の対象となっている森林です。
群馬県が作成する地域森林計画の対象となっている森林の確認については、次のリンクをご確認ください。
ただし、過去に造林や間伐等の補助事業を実施している箇所において伐採を行う場合は、事前に手続きが必要になります。
届出を行う者
- 森林の伐採を行う森林所有者または森林所有者から立木を伐採する権利を取得した者
森林の伐採を行う者と、その後の造林を行う者が異なる場合は、両者が連名で提出してください。
届出書様式ダウンロード
届出書に添付する書類
令和5年4月から伐採及び伐採後の造林の届出には必要書類の添付が義務付けられています。
伐採方法が主伐の場合には次のチェックリストも必要です
適合(確認)通知書の交付が必要な方は申請書を提出してください
届出者から申請があった場合には、町から適合(確認)通知書を発行することができます。
確認通知書や適合通知書は、木材の取引の際に合法性や地域材の証明等として利用されるものです。
申請書様式ダウンロード
適合通知書
提出された届出の内容が吉岡町森林整備計画に適合すると認められる場合は、適合通知書を発行します。
確認通知書
森林から転用を行う場合は、届出が提出されたことを確認する確認通知書を発行します。
届出期間
伐採を開始する90日前から30日前まで
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
届出を行った森林の伐採や造林が終わった際は、伐採や造林に係る森林の状況報告が必要です。
報告を行う者
伐採及び伐採後の造林の届出を行った者
※ただし、伐採方法が「間伐」の場合は提出の必要はありません。
提出期間
伐採に係る森林の状況報告書
伐採造林届出書に基づく伐採が終了してから30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採造林届出に基づく造林が終了してから30日以内

