固定資産税土地評価方法変更のお知らせ
- 最終更新日
- 2026年09月16日
- 記事番号
- P004687
市街地宅地評価法(路線価方式)の採用
導入の目的
固定資産税の土地の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、土地の利用状況や道路の状況など、地域ごとの状況を考慮して行っています。この評価基準では、「主として市街地的形態が形成された地域(以下、『市街地』という)における宅地については、『市街地宅地評価法(路線価方式)』によって評価することが望ましい。」とされています。全国的にも採用されているものです。
これまで吉岡町では、宅地について町内全域で「その他の宅地評価法」を適用していましたが、近年の土地利用状況や市街地の形成状況等を踏まえ、より土地の価格形成要因を適切に評価し、土地の評価の均衡・適正化を図るため、令和9年度から一部地域に「市街地宅地評価法(路線価方式)」を導入します。
具体的な変更内容
これまで吉岡町では、宅地の評価に「その他の宅地評価法」を適用し、道路の状況や公共施設との距離、家屋の疎密度などが類似する地域ごとに「標準宅地」を選定し、その価格に比準して各土地の評価額を算定していました。
令和9年度からは、一部地域について、「市街地宅地評価法(路線価方式)」を適用します。
「市街地宅地評価法(路線価方式)」は、道路ごとに「路線価」を設定し、その路線価を基礎として、土地の形状や間口.奥行.角地などの状況に応じた補正を行い、各土地の評価額を算定する方式です。
なお、どちらの評価法においても、その地域における「標準的な宅地」の不動産鑑定評価が課税の基礎となることには変わりありません。
市街地宅地評価法(路線価方式)の導入地域
赤枠で示した範囲は路線を付設する範囲であり、路線に面した土地は赤枠の範囲外でも市街地宅地評価法(路線価方式)が適用されます。

