軽自動車税のQ&A
- 最終更新日
- 2026年04月16日
- 記事番号
- P000093
- Q1.4月2日に軽自動車を買い替えましたが、前の軽自動車の納税通知書が送られてきました。納めなければいけないのでしょうか?また、今所有している軽自動車の納税通知書はいつ送られてくるのでしょうか?
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A.買い替え前の軽自動車については、納めていただく必要があります。買い替え後の軽自動車については、来年度から課税となります。
(説明)軽自動車税で、よく間違えられるのが、課税の基準となる日の解釈になります。賦課期日と言いますが、軽自動車税の場合は該当する年度の4月1日になります。
(例)令和8年度 → 令和8年4月1日
この賦課期日に軽自動車を持っていると軽自動車税の納税義務者となり支払義務が生じ、支払わなければなりません。今回のケースですと、買い替え前の軽自動車については4月1日に所有しているので課税されますが、買い替え後の軽自動車については4月2日からの所有になりますので、今回について課税はされません。来年の4月1日に所有していれば、来年度から課税の対象となります。
参考課税対象者の基準及び判定
4月1日所有になる場合- 4月1日に新規登録した場合、今年度は課税されます。
- 4月1日に名義変更した場合、今年度は新所有者に課税されます。
- 4月2日以降に廃車した場合、今年度は課税されます。
4月1日所有にならない場合- 4月2日以降に新規登録した場合、来年度に課税されます。
- 4月2日以降に名義変更した場合、今年度は旧所有者に課税されます。
- 4月1日に廃車した場合、課税されません。
- Q2.軽自動車税の納税証明書を紛失してしまったのですが再発行はできますか?
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A.担当部署の窓口で再発行します。本人及び同一世帯の親族の方が請求される場合は、本人確認書類を持参してください。それ以外の方が請求される場合は、本人確認書類に加えて、委任状又は車検証(写しでも可能)が必要です。忘れずにお持ちください。
- Q3.軽自動車税を口座振替で支払ったのですが、納税証明書が届きません。
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A.口座振替等に係る軽自動車税の納税証明書(車検用)は、毎年6月に送付していましたが、車検に納税証明書の提示が原則不要となっているため、令和8年度からは送付しません。
納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は以下のことに注意してください。
- 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納付の確認ができるまでに、数日から数週間ほどかかります(納付方法によって期間は異なります)。
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納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関またはコンビニエンスストアで納付し、領収印が押印された納税証明書を継続検査(車検)時にご提示ください。
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口座振替で納付された方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、引き落としが記帳された通帳をお持ちいただき、継続検査用納税証明書を役場税務室で申請してください。
また、次の場合は必要となる場合がありますので、ご注意ください。紙の軽自動車税納税証明書(車検用)が必要になる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)に納付情報が登録されていない場合
- 中古車購入直後の場合
- 4月2日以降に車両の名義変更、ナンバー変更、住所変更等をされ、当年度の軽自動車税が課税されていない場合
継続検査用納税証明書が必要な場合は、役場税務室窓口で申請してください。

