令和8年度から軽自動車税納税証明書(車検用)の送付を廃止します
- 最終更新日
- 2026年04月13日
- 記事番号
- P004594
軽自動車税納付確認システムにより継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が令和5年1月から運用開始され、軽自動車税については、納付情報をオンラインで確認できるようになったことから、納税証明書の提示が原則不要となります。
また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。
そのため、これまで口座振替及び電子納税により納付された方へ送付していた継続検査用納税証明書の送付は、令和8年度から廃止します。
納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合
- 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納付の確認ができるまでに、数日から数週間ほどかかります(納付方法によって期間は異なります)。
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納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関またはコンビニエンスストアで納付し、領収印が押印された納税証明書を継続検査(車検)時にご提示ください。
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口座振替で納付された方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、引き落としが記帳された通帳をお持ちいただき、継続検査用納税証明書を役場税務室で申請してください。
紙の軽自動車税納税証明書(車検用)が必要になる場合
下記の場合は継続検査用納税証明書が必要になることがありますので、ご注意ください。
- 納付したばかりのため、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)に納付情報が登録されていない場合
- 中古車購入直後の場合
- 4月2日以降に車両の名義変更、ナンバー変更、住所変更等をされ、当年度の軽自動車税が課税されていない場合
継続検査用納税証明書が必要な場合は、役場税務室窓口で申請してください。

