ページの本文です。

吉岡町ボランティアポイント事業

最終更新日
2026年05月01日
記事番号
P003693

令和8年度よりボランティアポイント事務局が吉岡町社会福祉協議会から町福祉室へ変更となった関係で、現在アプリの使用ができない状態となっております。新たに会員登録を希望される方は、町福祉室までご連絡ください。

ボランティアポイントを受け取りたい方へ

「吉岡町ボランティアポイント事業」は、住民の有志等が町内で行う様々なボランティア活動に対して、ポイントを付与し、貯まったポイントに応じた還元が翌年度に受けられる事業です。

基準日時点の年齢により「成人ボランティア」と「子どもボランティア」に分けられます。また、ボランティア活動を町内で行っている団体等に所属するか社協ボランティアに登録することによって、ポイント付与の対象となる活動に参加した場合にポイントが付与されます。

※基準日とは、ポイント付与の対象となるボランティア活動を行った日の属する年度の4月1日です。

成人ボランティア

年齢要件:基準日において満18歳以上ポイントの上限:8,000ポイント

子どもボランティア

年齢要件:基準日において満6歳以上18歳未満ポイントの上限:4,000ポイント

ボランティアポイント会員登録

本事業へ登録されたボランティア団体等に所属している方は、ボランティアポイント会員登録を申請することでボランティアポイントの付与が受けられるようになります。

※団体に所属しているだけではポイント付与の対象になりませんのでご注意ください。

※ポイント付与の対象となるのは、本事業へ登録されたボランティア団体等に所属し、承認を受けた活動を行う会員のみです。

申請日以降の活動について、ポイントの付与を受けることができます。

申請方法

町健康福祉課福祉室へボランティアポイント会員登録申請書(様式は窓口にてお渡しいたします)の提出又はLoGoフォーム(電子申請)での申請

会員登録申請用LoGoフォーム.png

    ポイントカード

    ボランティアポイント会員登録申請後、ボランティアポイントカードを会員住所へ送付しますので大切に保管してください。

    令和8年4月現在、社会福祉協議会から町へ事務局が変更となったことにより、ポイントカードの交付は準備が整い次第の送付となっております。なお、令和8年3月31日までにボランティアポイント会員登録申請を行った方につきましては、改めてボランティアポイント会員登録申請を行う必要はありません。

    ポイントの付与

    ボランティア活動1回に対して、一律に100ポイントが付与されます。

    ポイント付与の流れ

    ポイントは、登録団体の代表者がボランティア活動の参加者を報告することによって自動的に付与されます。

    ポイントの有効期限

    ボランティア活動を行った日の属する年度の翌年度9月まで

    ポイントの還元

    年度末までに4,100ポイント以上を貯めた場合

    1ポイントにつき1円として交付金を受け取ることができます。

    年度末までに4,000ポイント以下の場合または子どもボランティアの場合

    1,000ポイント未満を切り捨てたポイント分(1ポイント=1円)のQUOカードと交換することができます。

    ボランティアポイント事業に団体の登録をしたい方へ

    対象となる活動

    • ア高齢者及び障害者の手助けをする活動

      イ子どもを見守る活動

      ウ子育てを支援する活動

      エ生活困窮者を支援する活動

      オ介護者を支援する活動

      カ環境及び自然を守る活動

      キ地域の安全又は伝統を守る活動

      ク災害にあった人たちの手助けをする活動

    上記の他にも、次の全てに該当する活動が対象です。

    • 住民などの有志による任意団体または営利活動をしない法人などが行う活動(※1)
    • 該当活動に対する責任者、連絡方法が明確な活動
    • ボランティア活動保険等に加入し、活動者に傷害と賠償責任の保険が適用される活動
    • 営利を目的としない活動
    • 公益性、公共性が高い活動(※2)

    ※1団体が行う会議や総会、役員会、会員同士の旅行など、ボランティア活動と直接関係のないものは対象とはなりません。

    ※2私益および私的な活動に該当しない活動が対象です。

    次のいずれかに該当する活動は対象になりません。

    • 政治活動、宗教活動に関するもの
    • 法令に違反するもの
    • 公序良俗に反する、または犯罪的行為を誘発するおそれのあるもの
    • 第三者に損害または不利益を与えるもの
    • ボランティア活動に関する責任の所在が不明確なもの
    • 本来、有資格者によってなされるべき活動(ベビーシッターや介助、介護など)
    • その他、町長が不適当だと判断するもの

    ※町内でボランティア活動を行っている団体であれば、活動範囲や活動時間は問いません。ただし、無償の活動であることを原則とします。交通費や食費などの実費が支払われている場合は対象になりません。

    団体登録方法

    団体の代表者が、ボランティアポイント事業に対する「団体登録」と「活動承認」の申請を行ってください。

    ※活動承認申請書は、ポイントの対象としたい活動ごとに作成して提出してください。

    ※団体に所属しているだけではポイント付与の対象になりません。会員個人によるボランティアポイント会員登録が必要となります。

    受付場所

    吉岡町役場健康福祉課福祉室

    Acrobat Reader のダウンロードはこちら(外部リンク)

    PDF形式のファイルをご覧いただく為には、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。

    アンケートにご協力ください

    みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
    ※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

    このページの内容は参考になりましたか?

    このページの内容はわかりやすかったですか?

    このページの内容は見つけやすかったですか?

    担当部署
    健康福祉課  福祉室
    • 直通電話:0279-26-2246
    • ファクス:0279-54-8681
    ページの先頭へ