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保育所および認定こども園の入所に関すること

最終更新日
2026年07月14日
記事番号
P003323

入所要件

保育所は、保護者が仕事や病気などにより保育を必要とする就学前の児童を保育するための福祉施設です。したがって、保育所入所に際しては、下記の要件を満たしていることが必要となります。

※集団生活に慣れさせる、幼稚園に入園する年齢に達していない等の理由では入所できません。

認定こども園は、保育所と幼稚園の機能を併せ持つ施設です。下記の保育を必要とする要件に該当する方は、認定こども園の保育部分にお申込みができます。

  1. 吉岡町に住民登録があること(転入を予定されている方はご相談ください。)
  2. 保育施設での集団保育に支障がない児童
  3. 保護者及び同居の親族の状態が次のいずれかに該当する場合
    • 1か月に64時間以上仕事をしている
    • 妊娠中または出産後である(出産前2か月から出産後2か月の間)
    • 病気やけが、または心身の障がいによる
    • 同居または長期入院等の親族の介護・看護にあたっている
    • 火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっている
    • 仕事を継続的に探している(認定は90日間)
    • 学校に在学しているまたは職業訓練を受けている
    • 虐待やDVによる
    • その他、特別な事情により保育を必要とする場合

申込手続き

一斉申込

令和9年度の保育所等の入所一斉申込を令和8年9月8日(火曜日)・9月9日(水曜日)・9月10日(木曜日)に行います。詳しくは、令和9年度中の保育所等への入所希望者の受付及び案内をご確認ください。

随時申込

年度途中で入所が必要になった場合には、随時申込を受け付けていますが、保育施設の空き状況により、入所できない場合があります。詳しくは、保育施設の空き状況一覧についてをご確認ください。

対象

令和8年4月から令和9年3月中の入所を希望する方

申込締切

入所希望月の前月10日(10日が土日祝日の場合は、前開庁日)

申込に必要なもの

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育施設利用申込書
保育を必要とする事由を証明する書類
保護者等の状況 証明書類等 備考

会社等に勤務している方

(就労内定者を含む)

※発行から3か月以内のもの

就労先の証明が必要です。
自営業主・自営業協力者・農業従事者の方 就労者の就労状況をよく知る方(親族以外)の証明が必要です。
就労の事実が確認できる書類を提出することで、証明に代えることができます。
出産前後の方 母子健康手帳の写し 出産予定日を確認します。
病気・けが・精神または身体に障がいのある方 診断書または障害者手帳等の写し 診断書は病名や症状のほかに家庭保育が困難である旨の記載が必要です。
家庭内の親族を常時介護・看護している方 診断書、介護保険証または障害者手帳等の写しが必要です。
就学している方 在学証明書または受講証の写し 時間割等の就学時間が分かる書類も提出してください。
求職活動中の方 入所後3か月以内に就労証明書の提出が必要です。
提出書類チェックリスト

提出前に内容をご確認のうえ、保護者確認欄にチェックを入れてご提出ください。

その他の書類
  • 住宅売買契約書もしくはアパートの賃貸契約書の写し等または転入誓約書

吉岡町に転入を予定されている方は、入所申込書類とあわせてご提出ください。

兄姉が保育所等に在園している場合、育児休業中は保育認定区分の変更手続きが必要となります。
詳しくは、保育の認定区分変更についてをご確認ください。

注意事項

  • 入所申込書類は必ず担当部署へ提出してください。保育施設では受付することができません。
  • 入所決定は書類審査により保育を必要とする度合いの高い児童から行います。入所申込書類の受付順ではありません。

育児休業取得中の保育施設の継続利用

育児休業中は、家庭において保育をすることができる状態にあることから、原則としては退所していただくことになります。ただし、在園しているお子さんの下のお子さんの産前休業開始日より前に上のお子さんが入所している場合、保護者が育児休業中に限り、下のお子さんが2歳となるまでは、引き続き保育施設の利用を認めます(復職予定の場合に限る)。

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担当部署
健康福祉課  子育て支援室
  • 直通電話:0279-26-2248
  • ファクス:0279-54-8681
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