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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について

最終更新日
2026年02月06日
記事番号
P004512

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的に創設された制度です。吉岡町では令和8年4月1日より事業を開始します。

対象者

利用日時点において、次のすべての事項に該当するこどもが対象となります。

  1. 吉岡町に住民登録があること
  2. 生後6か月から満3歳未満(満3歳の誕生日の前々日まで)であること
  3. 保育所等(※)の施設に在園していないこと(※)保育所等とは、保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業所、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所をいいます。一時預かり事業や幼稚園のプレ保育、認可外保育施設(企業主導型保育所を除く)をご利用のお子様は利用できます。

利用可能時間

  • こども一人当たりの月の利用可能時間は、10時間を上限とします。
  • 利用時間は、当月分のみ有効です。未利用時間分を翌月以降に繰り越したり、翌月以降分を繰り上げて利用することはできません。
  • 利用は1時間単位の利用とします。1時間未満の予約はできません。
  • 利用できる時間帯は、実施施設や日によって異なります。

利用料金

  • 利用料金は1人1時間当たり300円を標準とし、実施施設に直接支払います。
  • 給食やおやつ、教材費などの実費は、別途料金が発生いたします。
  • 利用料金、実費額、支払い方法は実施施設により異なります。
  • 利用料金は、世帯の状況により減免の制度があります。詳細は「利用料金の減免」をご覧ください。

実施施設

  • 詳細が決定次第、こちらのページでお知らせします。保育施設へのお問い合わせはお控えください。
  • 吉岡町内に所在し、事業実施の認可を希望する保育施設は、子育て支援室までご相談ください。

利用の流れ

本制度は、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、「総合支援システム」といいます。)を使用します。総合支援システムは、こども家庭庁が運用し、こども誰でも通園制度の初回面談予約や利用予約などを行うシステムです。

1 認定申請(令和8年3月以降受付開始予定)

  • 総合支援システム(トップページ)より認定申請をしてください。詳細は「認定申請」をご覧ください。
  • 町が申請内容を確認し、認定証と総合支援システムのアカウントを発行します。発行は申請から2週間程度かかります。
  • 利用者に対し、メールにてアカウント発行のお知らせが送付されます。総合支援システムにログインし、利用されるお子様の情報を登録してください。

2 初回面談

  • 施設ごとに初回の利用にあたり、利用されるお子様と一緒に事前に面談が必要となります。
  • 総合支援システムにて、利用を希望する施設の初回面談の申し込みを行ってください。
  • 利用を希望する施設より、総合支援システムを通じて初回面談の日時のお知らせが届きます。日程調整が必要な場合は、電話等での連絡があります。
  • 初回面談は、利用を希望する施設で行います。お子様のアレルギーの有無や発育状況など、利用時の安全確保のために必要な情報を確認します。また、利用についての説明や施設見学等を行います。

3 利用予約

  • 施設の利用予約は、総合支援システムで行います。
  • 総合支援システムにて、施設の空き状況を確認して利用予約を行ってください。
  • 施設が設定している予約受付締切日まで、利用予約ができます。
  • 利用予約をキャンセルする場合は、速やかに総合支援システムでのキャンセル手続きをして、施設に必ずご連絡ください。
  • 施設が設定している締切日以降に利用予約をキャンセルする場合は、事業を利用したものとみなし、利用時間が消費されます。

4 利用

  • 登園、降園の際に、施設が提示する二次元コードをスマートフォンで読み込み、総合支援システムに登園、降園の時間を登録してください。
  • 利用開始時刻から利用終了時刻の時間内で利用してください。
  • 施設の請求に従って、施設へ利用料金をお支払いください。

認定申請(令和8年3月以降受付開始予定)

認定申請

総合支援システム(トップページ)より認定申請をしてください。総合支援システムを利用されない場合は、乳児等支援給付認定申請書(PDF:62.3KB)に必要事項を記入し、子育て支援室の窓口へ提出してください。

  • 認定申請にあたり添付するもの(対象者のみ)
    対象者 添付書類
    障害のあるお子様 ・身体障害者手帳・障害児通所給付費等の受給者証・療育手帳等の写し
    利用にあたり配慮すべき事項のあるお子様

    ・疾患に関する医師の指示書等

    ・食物アレルギーに関する生活管理指導表等

申請内容に変更があったとき

以下の事由に該当する場合は、総合支援システム(利用者向けログインページ)より変更の届出をしてください。総合支援システムを利用されない場合は、乳児等支援給付認定変更届出書(PDF:29.8KB)に必要事項をご記入いただき、子育て支援室の窓口へ提出してください。

  • 婚姻、離婚など、氏名や世帯の構成員が変わったとき
  • 吉岡町内の別住所に転居したときや連絡先が変更になったとき
  • 利用認定を受けたお子様の障害等の情報に変更があったとき
  • 利用料金の減免対象に該当したときや対象から非該当になったとき、減免理由が変更となったとき

認定の条件を満たさなくなったとき

以下の事由に該当する場合は、総合支援システム(利用者向けログインページ)より消滅の届出をしてください。総合支援システムを利用されない場合は、乳児等支援給付認定消滅届出書(PDF:30.6KB)に必要事項をご記入いただき、子育て支援室の窓口へ提出してください。

  • 吉岡町外に転出するとき(転出後は、転入先の市区町村で再申請が必要です。転出予定日以降の利用予約がある際は、予約のキャンセルを行ってください。)
  • 保育所等(※)の施設に入所が決定したとき
  • その他(利用が不要になった等)

利用料金の減免

利用料金につきましては、世帯の状況により負担軽減のため減免の制度があります。減免の適用を希望される場合は、認定申請の際に申請をしてください。

対象 減免額(1時間当たり)
生活保護を受給している世帯 300円
市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯

200円

その他吉岡町が必要と認める世帯

200円

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担当部署
健康福祉課  子育て支援室
  • 直通電話:0279-26-2248
  • ファクス:0279-54-8681
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