自立支援医療費(精神通院医療)の支給
- 最終更新日
- 2026年02月05日
- 記事番号
- P002661
世帯収入に応じて精神疾患の通院医療費の自己負担額を軽減する制度です。
ここでいう「世帯」の範囲は、国民健康保険加入者の場合は同一世帯全員、その他の健康保険加入者の場合は健康保険等加入者(被保険者)をさします。
すでに受給者証の交付を受けている人も、被保険者証や医療機関等の変更がある場合は手続きが必要です。速やかに届出をしてください。
対象
精神疾患で継続した通院が必要な人
必要なもの
- 申請書
受診する医療機関を漏れなく記載してください。
特に院外処方の場合は、薬局の申請漏れに注意してください。 - 指定医療機関の担当医師が3か月以内に作成した診断書
診断書の提出は2年に1度(隔年)で、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請した場合も同様です。 - 現在加入している健康保険証情報が確認できるもの(マイナポータルの健康保険証情報画面を印刷したもの、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
※詳しくはこちら
- 国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療加入者の場合
受診者を含む同一保険加入者全員分が必要 - その他健康保険加入者の場合
受診者および健康保険等加入者(被保険者)のものが必要
※令和8年4月以降は、従来の健康保険証(紙・プラスチックカード)では受付ができませんのでご注意ください。
- 国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療加入者の場合
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 自立支援医療課税状況等確認表
世帯全員の課税状況が確認できる書類(市町村民税(非)課税証明書、生活保護受給者証明書など)を提出した場合には必要ありません。世帯全員が市町村民税非課税の場合は、本人の所得(年金・手当など)がわかるものを添えて提出してください。
※転入者や町外居住者が世帯にいる場合など、税証明が必要となる場合があります。
- 自立支援医療受給者証(再認定や変更のとき)
※申請に必要な書類は、担当部署窓口でお渡しするものか群馬県ホームページに掲載されているものを使用してください。
有効期間・更新手続きについて
受給者証の有効期間は原則として1年です。有効期間は受給者証に記載されていますのでご確認ください。引き続き制度の利用を希望する場合は、有効期間満了の3か月前から更新申請をすることができますので、必ず有効期間内に手続きを行ってください。
※町からは個別に更新のお知らせ等は行っておりませんのでご注意ください。

