公示送達について
- 最終更新日
- 2026年06月11日
- 記事番号
- P004599
地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から町税等にかかる公示送達について、吉岡町役場庁舎屋外にある掲示場に加え、町ホームページにて公示送達書の掲示を開始します。
掲示中の公示送達文書
令和8年6月11日告示第170号(税務会計課税務室).pdf
令和8年6月11日告示第171号(税務会計課税務室).pdf
令和8年6月11日告示第172号(税務会計課税務室).pdf
令和8年6月11日告示第173号(税務会計課税務室).pdf
令和8年6月11日告示第174号(税務会計課税務室).pdf
ご利用にあたっての注意事項
- 掲示場に掲載した日から2週間程度で掲載を終了します。
- 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
- 記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。
注意事項
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
- 公示(送達)事項を情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどしてインターネットサイト、SNS、個人のブログ等その他これに準ずるもの(なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達とは
地方税法第20条の2の規定により送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものとみなします。
そのため、郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続を行います。公示送達では、吉岡町役場掲示場及び吉岡町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、町税、保険料が滞納とならないようにお願いします。
問い合わせ先
| 内容 | 課等 | 係 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 個人住民税に関すること | 税務会計課税務室 | 住民税係 |
0279-26-2237 |
| 軽自動車税・法人町民税に関すること | 税務会計課税務室 | ||
| 固定資産税に関すること | 税務会計課税務室 | 固定資産税係 | |
| 滞納処分に関すること | 税務会計課税務室 | 徴収係 | 0279-26-2238 |
| 国民健康保険税に関すること | 住民課保険室 | 国民健康保険係 | 0279-26-2249 |
| 後期高齢者医療保険料に関すること | 住民課保険室 | 高齢者医療年金係 | |
| 介護保険料に関すること | 健康福祉課介護高齢室 | 介護保険係 | 0279-26-2247 |
| 水道料金に関すること | 上下水道課上水道室 | 庶務係 | 0279-54-1118 |

