吉岡町サイバーセキュリティを確保するための基本方針の策定及び公開について
- 最終更新日
- 2026年04月08日
- 記事番号
- P004589
サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本町では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「吉岡町情報セキュリティー基本方針」を議会、町長部局、教育委員会、各行政委員会において共有し、吉岡町における「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。

