森林の土地を取得したときは届出が必要です
- 最終更新日
- 2026年09月10日
- 記事番号
- P002291
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降に売買や相続等によって新たに森林の土地の所有者となった人は面積の大小に関わらず、森林が所在する市町村への届出が必要となりました。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている人は対象外です。
制度のご案内
対象となる森林
森林法第5条に規定された地域森林計画(群馬県作成)に定められた森林が対象です。
対象となっている森林は、次のリンクから確認できます。
届出の対象者
個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した人
届出に必要なもの
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- 森林の土地の所有者届出書
- 位置図(申請場所がわかる地図)
- 登記事項証明書または土地の売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
- 委任状(代理人による申請の場合)
様式ダウンロード
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
注意事項
群馬県知事が定める水源地域内の森林計画対象森林の土地を所有している人が、贈与や売買、貸借等の契約を締結しようとする場合、群馬県水源地域保全条例に基づく県への事前の届出が必要となります。
詳細は下記の渋川森林事務所までお問い合わせください。なお、事前に県へ届出を行った場合でも、別途町への事後届出が必要となります。

