農地区分の照会について
- 最終更新日
- 2026年04月14日
- 記事番号
- P004596
昨今、多くの農地区分の確認依頼が急増し、業務への支障が生じております。
回答の迅速化および正確性の向上のため、農地区分の照会方法を統一させていただきます。
今後は、下記の「農地区分照会書兼回答書」によりメールまたはファックスにてお問い合わせください。
お問い合わせいただく際の注意点
照会できる農地の条件
- 農振農用地(青地)に該当しないこと(担当:産業観光課農業振興室 0279ー26−2281)
- 用途地域内でないこと(担当:建設課用地管理室 0279ー26ー2279)
問い合わせの際に必要なもの
- 照会地の誤認を防ぐため、照会地の登記事項証明書(6か月以内のもの。要約書でも可)を添付してください。
一度に照会できる筆数
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区分の照会は1回につき5筆を上限とします。複数回照会する場合は、回答を受けてから次の照会をしてください。なお、同一業者の別担当による複数の照会は受けられません。担当者間で調整し、1つにまとめてご照会ください。
その他の注意事項
- 執拗な勧誘などによりトラブルが発生している事案があるため、事前に所有者の意向を確認してからお問い合わせください。
- 回答におおむね2週間程度要します。なお、農地法審査等の業務繁忙の場合は、それ以上の日数をいただく場合があります。
- 筆数等に関らず公平性を保つため、お問い合わせいただいた順に回答しております。
- 農地区分を判断するもので、農地転用の可否を判断するものではありません。また周辺の状況の変化などに伴い、農地区分が変更されることもあります。

