公益通報(外部通報)窓口の設置について
- 最終更新日
- 2026年09月10日
- 記事番号
- P004674
公益通報者保護制度とは
公益通報(外部通報)とは、事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者などが、不正の目的でなく、その法令違反行為について処分などを行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
吉岡町では、公益通報者保護法に基づき、本町が処分または勧告等の権限を有する事項について、公益通報の受け付けを行うとともに、受理した公益通報は秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分または勧告等の措置を講じます。公益通報の要件を満たさない通報は、一般の情報提供として取り扱います。
また、吉岡町が処分または勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、国や県等の権限を持つ行政機関をご案内します。
※ 公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイ
ヤル」(電話番号:03ー3507ー9262)へお問い合わせください。
主な通報者の範囲
(1)通報対象事実またはその他の法令違反行為などの事実に関係する事業者に雇用されている労働者または
通報の日前1年以内に当該労働者であった者
(2)当該事業者を派遣先とする派遣労働者または通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
(3)当該事業者の取引先の労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であった者
(4)当該事業者の役員
通報の要件
・次の全ての条件を満たすもの
(1)通報内容が真実であると証明できるか、具体性や迫真性をもって説明できること
(2)通報に不正の目的がないこと
(3)法令違反などの行為が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
(4)吉岡町が法令違反事実について、処分または勧告などをする権限を有していること
通報に必要な情報
通報に必要な情報は、おおむね以下のとおりです。
(1)通報者の氏名
(2)通報者の連絡先
(3)法令違反行為をしている者の名称、氏名など
(4)法令に違反している行為の内容
(5)通報内容の概要(発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など)
通報の方法
電子メール、郵便、ファクシミリ、面会
※ 匿名などの通報により事実確認ができない場合は、公益通報として受け取ることができない場合がありま
す。
外部通報窓口
・文書の宛先
〒370-3692 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田560番地
総務課人事行政室外部通報窓口
通報関係書類在中と必ず明記してください
・電子メールアドレス koueki@town.yoshioka.gunma.jp
・電話 0279-54-3111(内線132)
外部通報窓口への電話であることを伝えてください
※ 吉岡町が処分などの権限を有しない場合は、権限を有する行政機関を紹介します。
また、消費者庁ホームページで検索することができます。

